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目次

遺言書作成するときに重要な日付

遺言書にとって日付がしっかりと書かれているということはとても重要なことです。なぜなら遺言書というのは何度でも書き換えることが可能だからです。

遺言書が複数ある場合、相続に関することなどで内容が違っている時には、日付が古いものが有効になります。ですから遺言書作成をする時には、例えば何月吉日、というような書き方では無効になってしまいます。

トラブルを防止して有効な遺言書作成をするためにも、書いた日が何年の何月何日なのかしっかりと記入しましょう。そしてそれをかいたのが間違いなく自分であるという証明のために自筆で署名することが重要です。

財産がある場合には生前に遺言書作成を行うべき

不動産や株券、預貯金などの財産を所有している場合には、所有している人の死後、その法定相続人が財産を引き継ぐことになります。

しかし、相続人同士で争うケースも少なくありません。このようなトラブルを防ぐためにも、財産を所有している場合には、生前に遺言書作成を行い、財産の遺贈をしっかり決めておくべきです。

遺言書作成は自筆でも可能ですし、確実なものを作成したい場合には公証役場において公正証書遺言というかたちで作成することも出来ます。

もしも遺言を作成後に気が変わった場合には、新しい日付の遺言を作成することによって、以前作成した遺言は無効となります。遺言作成は特段難しいものではありません。自分の相続に対する意思をしっかり記すことが大事となります。

財産を自分の希望通りにするために遺言書作成を

自分が亡くなった後、その蓄えてきた財産は血縁者が相続することになりますが、相続手続きに入ってみると遺産の多寡に関わらず、血縁者どうしが互いに憎しみ合う結果になることも少なくありません。

また、故人になってしまうとその相続内容について指示をすることができません。

自分が亡くなった後に、自分の築いた財産についての分け方(使い道)を指示できるのが遺言書です。遺言書作成にあたっては、その文書に法律的効果を持たせるための必須項目等が決まっているので、遺言書を作成したくなった時には弁護士等の法律の専門家に相談することが一番良い方法です。

弁護士は遺言書作成にあたっての法律上効果のある立会人となることもできますので、法律家と一緒に遺産の分け方や誰に相続させるかなど決めていくことで、安心して遺言書作成を進めることができます。

公正証書遺言書作成の費用は

公正証書著遺言書作成とは公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。遺言書作成の費用は残す遺産によって変わってきます。

例えば100万円の遺産に関する遺言書を作成した場合手数料は5000円かかります。

このように遺産の総額に寄り掛かるお金も変わってくるのです。ただし自分で公証人を探してその人に頼んで公証人になってもらうことも可能です。

その方法をとると費用はかかりませんが遺言書の内容を知られることが前提となってきます。遺言書の公証人というのは大阪でもインターネットなどを使って探すこともできます、

遺言書作成において知っておくべきこと

今後のことを考えるといつかは真剣に考える必要があるのが遺言書作成という問題かと思います。急死した場合に残された遺族が混乱するのは忍びないかと思います。

そんなことのないように生前からしっかりと準備を行っておくべきではないでしょうか。

とは言ってもどうすればいいかなんて全くわからないのではないでしょうか。ネットにも情報はあふれていますが書店でも遺言書の作成について書かれた本が多く販売されているのでそういったものを参考にするのがいいのではないでしょうか。

大阪や名古屋などの都市圏の大型書店であれば販売されている可能性は非常に高いでしょう。

有効な遺言書作成の方法

最近は、遺言書作成をする人が増えてきています。自分が亡くなった後に、相続する人たちが、自分が考えているように仲良く分けてくれるとは限らないのです。

仲の良い家族であれば、事前に相続の話をして、自筆で遺言書を書いておくだけでいいのかもしれません。

とはいえ、自筆遺言書にも書き方の決まりがあります。条件が整っていなければ無効になる事もありますので、しっかり調べて不備なく作成する事が大事です。

大阪で公正証書遺言書を作成する為には、大阪の管轄の公証役場を使うのが便利だと思います。遺言書の内容がチェックされるので、無効になる事がなく安心です。

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