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過払いと司法書士

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目次

遺言書作成のポイントについて

遺言書作成をしていくなかで、いくつかのポイントがあります。最初のポイントとしてあがってくるのが、遺言書の作成方法になります。作成する方法としては、自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言などの方法があります。

一般的にはこの3つの方法から、遺言の作成方法を決めていくことになります。また、自分だけで作成していく場合には遺言書キットなども販売されていますので、そのようなツールを使用し作成していくことです。記載方法によっては、無効になってしまうケースがあり、心配な場合には専門家と相談しながら作成していくことおすすめします。

遺言書作成における弁護士の役割

自分にもしものことがあった時のために備えておきたいのが遺言書です。遺言書作成は関連書籍などが販売されているので、自分だけでも書き上げることは可能です。

しかし、より法的にしっかりとしたものにするには弁護士が必要です。

無論自分だけで書き上げたものも法的に認められるものです。ですが、弁護士のような第三者を介したものの方が偽造のない遺言書であるとみなされ、効力が強いものとなります。

不備などのない確実なものに仕上げるには弁護士に相談するのが安心でしょう。そういった問題を得意とする弁護士は大阪など様々な土地に存在します。

遺言書作成(平成19年1月1日)

私が死んだ後のことですが、遺言書作成しておきたいと思います。大阪の区役所への相続の手続きは長男の康夫にお願いします。妻の敏子が亡くなるまでは家はそのままにしておいて欲しいです。

金銭も妻が亡くなった後で2人の子供たちでわけるように、妻がなくなった後の家に関しては売却するようなら2人で折半するようにしてください。

長男が相続するようならば、金銭を多めに次男に分けるようにして欲しいです。ペットの犬についてはできれば2人のどちらかに世話を任せたいと思いますが、不可能であれば里親を探してください。

よろしくお願いいたします。この遺言書は平成19年1月1日に作成いたしました。

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