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過払いと司法書士

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目次

遺言書のお手伝いを行う行政書士

弁護士や司法書士に遺言書の作成の代行や、お手伝いをしてほしいという事で依頼する事ができます。しかし、弁護士や司法書士の他にも書類作成のプロフェッショナルである行政書士が遺言書の作成をする事もできます。

遺言書には、自分で作成する自筆証明遺言と呼ばれるものと、公証人が記述する公正証書遺言などがありますが、これらの依頼を行政書士にお願いするという人も多い様です。

弁護士や司法書士となると敷居が高い感じがして、近寄りがたいという人もいます。

遺産の金額がそれほど多額ではない場合でも、なるべく気軽に相談したいですね。個人的な事ですので、気軽に相談できる人を選びたいという人もいます。

遺言書作成で遺言執行者を指定しておく

遺産相続をスムーズに行うために、被相続人は遺言書作成時点で遺言執行者を指定することができます。あらかじめ、被相続人は遺言書を書く時に、指定した遺言執行者が引き受けてくれるかを確認する必要があります。

被相続人が、信頼して依頼するわけなので、遺言書作成で明記された内容を誠実に実行しなければなりません。財産を法定相続人の納得のいくように相続を行うのはもちろんのこと、相続人の廃除や非嫡出子の認知などスムーズに相続できるように努力しなければならない重要な役目です。身内だけでなく弁護士や司法書士などに依頼することもあります。

遺言書作成の方法について

遺言書作成についてはいくつかの手段があり、遺言者が希望する方法において作成することが可能になります。大きく分けて3種類の方法から遺言書を作成する方法があります。一番作成する人が多い方法には自筆証書遺言が挙げられます。

自筆証書遺言は自筆で記載し捺印をすることが条件となり、費用もかからないことから手軽に作成できる遺言書になります。他にも公正証書遺言 と言う、公証役場に出向き公証人に遺言内容を伝え作成してもらう方法があります。公証人に遺言内容を伝え作成してもらうことで、不備などがなく無効になる心配がありません。他にも秘密証書遺言と言う、他社には言うことなく作成する方法があります。

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