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目次

B型肝炎給付金請求は無症状でも可能

症状がない人の場合には、自覚がないために、B型肝炎給付金請求ができないと思っている人もいます。しかし、ウイルスに感染していると、無症状であってもB型肝炎給付金請求を行う事ができます。

また、無症状の人は、B型肝炎給付金請求を行って、給付金を受け取ると同時に、病気が発症した際には、早期に治療を受ける必要があります。

そのため、B型肝炎給付金請求を行うのはもちろんですが、自分自身の健康維持という点においても早期発見が重要です。

また、B型肝炎給付金請求を行う事ができれば、給付金を受け取るだけではなく、今後の検査費用まで受け取る事ができますので、ぜひ手続きを済ませましょう。

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B型肝炎訴訟、B型肝炎給付金の相談。

2度目以降のB型肝炎給付金の相談

現在に至るまでにB型肝炎給付金の相談を受けた事があるという人も、病状に変化があれば、再度B型肝炎給付金の相談を受ける必要があります。

B型肝炎給付金の相談を受ける事で、追加で費用を受け取る事ができます。早くB型肝炎給付金の相談を受けると、症状に変化があったらどうしようと不安な人もいる様ですが、2度目以降もB型肝炎給付金の相談を受ける事ができます。

ですので、これから先の事について不安に感じる必要はありません。一日でも早く救済を受ける事ができれば、きっと安心して生活する事ができるでしょう。

過去に一度手続きを行った事があれば、全体の流れについて把握している事でしょう。

B型肝炎給付金を相続人が受け取る

特殊なケースを除いて、B型肝炎給付金は基本的に被害者となる本人が受け取る事になります。しかし、本人がすでに病気で亡くなっている場合は、B型肝炎給付金を受け取る事ができません。

その様な場合には、B型肝炎給付金を相続人が受け取る事になります。本人が亡くなっている場合には、相続人が受け取る事ができるB型肝炎給付金は高額に及びます。

そのため、B型肝炎給付金の受け取り手続きについては、弁護士に対応してもらうなどして、トラブルを回避する事が必要です。

相続人が複数いる場合には、問題が発生しない様にする努力が必要となります。最終的には問題を円満に解決する事ができればいいでしょう。

B型肝炎給付金が非課税の理由は?

昭和23年から昭和63年の間、集団予防接種において、注射器が連続で使用されたことで、40万人ものB型肝炎ウイルス感染者が出ました。

それを受け、厚生労働省はその患者および遺族に対して給付金を支払うという決定を下し、特別措置法を制定しました。

その給付金がB型肝炎給付金です。この給付金は課税対象なのでしょうか?損害賠償金や見舞金は非課税であるとされています。

また、遺族に支払われる場合でも相続財産とはみなされません。そのため、所得税法と給付金の基本合意書の内容を踏まえた上で、B型肝炎給付金は非課税であると言えます。

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