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目次

遺言書作成の依頼

日本では、自筆証書遺言で、相続について指定することができます。きちんと民法の決まりさえ守れば有効であるため、手軽である点がメリットです。

しかし、保管がきちんとしていないといけませんし、きちんと法定のルールに沿って作成されているかどうかは保証されません。もしそうならば、後でトラブルになってしまいます。

それを避けるには、公証役場で、公正証書遺言作成の依頼をすべきです。これは、公証人の前で作成されるため、遺言書作成を間違えてしまう心配がありませんし、紛失のリスクもなくなります。そのため、確実に相続についての定めをすることが可能です。

遺言書作成については兄弟姉妹でもなるべく秘密に

遺言書作成について兄弟姉妹に話すのは有効です。ですが作成した事だけを伝えてください。何故なら、遺言書の内容に兄弟姉妹が不満を持ち、探し出すかもしれないからです。

普段は温厚な人でも、遺物・遺産が絡むと態度が豹変する人がいます。

普段の態度からそれを察するのは難しいので、あくまでも遺言書作成をしたもしくはしている事だけを話してください。

なるべく隠すのがベストですが、隠し場所が巧妙すぎて遺言書が見つけられなければ意味がありません。そうなると、遺言書はなしという事で相続が進んでしまうので要注意です。

遺言書の扱いは、大胆かつ繊細に扱うようにしましょう。

遺言書作成と権利の内容について

遺言書作成をする際には、相続人の権利をしっかりと理解しながら、手続きを取ることが欠かせないテーマとして挙げられます。

近頃は、財産の分割の方法にこだわりのある人が増えてきており、トラブルの発生率を最小限に抑えるために、プロの専門家に助言を受けることが良いでしょう。

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また、遺言書作成のサポートが行き届いている法律事務所の見分け方を理解するにあたり、より多くの顧客のレビューを参考にすることがコツです。

その他、実際に遺言書作成をしたことがある人から話を聞くことで、何時でも余裕を持って対応をすることが可能です。

遺言書作成をしておけば全財産を譲れる?

遺言書作成の際に「特定の相手に全財産を相続したい」という意思を表明する人は時折見られますが、これについては原則的には有効とされます。

例えば長男が家や預金、有価証券などすべての財産を相続すると遺言書に書かれていた場合、その他の相続人が何もしなかった場合にはその通りに相続が行われることになります。

ただ実際にそうなるのかと言われると少々違い、ここで出てくるのが「遺留分減殺請求」というキーワードです。

これは要するに相続の内容が納得出来ない、最低限の相続はあるべきだという反論のことで、現在の法律では故人の配偶者と子ども、親に最低限貰える相続の割合が遺留分として設定されています。

この分の請求が行われた場合には遺言書作成で特定の人物が相続人となっていたとしても、法律に基づいて相続が請求できるわけです。

ただ当然ながらこういったことになると相続トラブルに発展する可能性が高いですから、遺言書作成の際には遺留分のことも想定した上で相続を指示することをお勧めします。

第三者に遺産を譲るための遺言書作成

若くても年配でも遺言書作成しておくのはとても大切なことです。亡くなったあとの重要な手続きの詳細を決めておき、書面にしておくならだれが何と言おうと、遺言書が一番効力のあるものになるからです。

しかし、まれにあるケースとして遺産を親族以外の第三者に譲りたいと願うことがあります。例えば、介護を必要としているのに肉親はお世話をしてくれず、それ以外の面倒をみてくれた人との間に信頼関係が生まれその方に相続させたいと思うのです。

そのような場合も遺言書が力を発揮します。特に遺言者と血のつながらない人への財産分与は法定相続の範疇にないのでしっかりと遺言書作成をしておくべきです。

遺言書作成の委任状とは

委任状とは、本人が代理人に委任する旨を記載した書面のことです。公正証書は強力な証書で、ただちに強制執行を可能とすることが可能です。

そのため、曖昧な内容の委任を行うと危険なので注意して下さい。

委任状に実印が押され、さらに印鑑証明書が添付されていると、委任したかどうかを直接本人に連絡をとって意思確認をする必要がないのも特徴です。遺言書作成は、契約とは違って本人自身でなければできない行為です。

そのため代理人をたてて遺言公正証書の作成を嘱託することは不可能です。遺言書作成と同様に、尊厳死宣言公正証書も本人が公証人の面前で宣言する必要がありますから、代理人に代わりをさせるのは意味がありません。

遺言書作成の専門家について

遺言書を作成する際には、専門家に依頼をするのが一般的な方法となります。司法書士、弁護士、税理士、行政書士などの複数の専門家に相談ができます。

不動産に関する遺言書作成なら司法書士、争いが起きてしまいそうな内容の遺言書となる場合は、法律のプロである弁護士に相談するのがベストです。

また、相続税申告が必要な場合には税理士、低料金で気軽に依頼したい場合は、行政書士が適しています。それぞれに特色やメリットがあるため、自分に合った専門家を選ぶことが可能です。

大阪にも遺言書作成に詳しい専門家が多数事務所を構えています。

遺言書作成を教えていただきました

遺言書作成にあたって、何を書けばいいのか、また何歳ぐらいになったら書いたらいいのかなど色々と悩んでいる方がいます。

そういった方に対応するために、大阪では遺言書について相談所を設けています。遺言書についての悩みだけでなく、相続についての相談も承っています。

もちろん、遺言書を作成するに当たっての疑問も相談所で直接教えてもらうことが出来るので、どう書けばいいのかといった悩みを解消することが出来ます。

遺言で相続を残したいといった方の悩みには、弁護士による無料電話相談もあります。遺言書について相談したいけれど、大阪の相談所まで行くことが出来ない方も電話で気軽に相談できるでしょう。

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