交通事故を相談するなら交通事故弁護士に。大阪府、京都府、兵庫県にも多くの交通事故弁護士がいます。
交通事故の慰謝料、示談金、治療費などでお困りなら今すぐ弁護士に相談しましょう
近くに知り合いの弁護士がいない時にはどうするの?そんな時は弁護士会にご相談ください。市役所の法律相談でもOKです。
弁護士、法律事務所は大阪、京都、神戸には多くあります。問題の解決なら相談しましょう。
B型肝炎給付金請求やB型肝炎訴訟の相談、離婚の相談は弁護士へ。専門の弁護士、法律事務所に相談するといいです。
借金、多重債務でどうしようもなくなることってあります。そんな時はまずは弁護士、法律事務所にご相談を。自治体や弁護士会で無料相談会をしています。
過払い請求や自己破産などの債務整理で楽になるかもしれません。
戸籍というものは国民であることを証明する公的な資料です。生年月日や出生地、代表者との間柄などが記されています。
財産相続の際に亡くなった方の親族の存在を確認し、法に従い相続するにふさわしい人物を決定するために必要不可欠となる資料なのです。
そして、相続手続きには亡くなった方の生まれてから亡くなるまでに作られたすべてが必要になります。亡くなった方が成長して両親から独立していて、別の場所に家庭を築いていた場合複数の戸籍が存在することになります。
それらをすべて独自で取り寄せるのは手間がかかるケースが多いため、弁護士や司法書士などの専門家に相談する方も中にはいます。
限定承認とは、遺産相続のうちプラスの資産で弁済できる範囲の負債のみを相続する制度です。清算の結果、プラスの資産が多ければすべての財産を引き継ぐことができ、債務が多ければ超過分を引き継ぐ必要はありません。
負債総額が不明な場合や、競売にかけたくない資産がある場合などには有効な制度といえます。
しかし、相続の開始から3か月以内に家庭裁判所で所定の相続手続きをすることや、相続放棄を選択した以外の全員が限定承認を選択しなければいけないこと、また税制上譲渡されたとみなされ所得税が発生することなどのデメリットもあります。
相続をする事になった時、基礎控除内で相続税を払わなくて良い場合は、そのまま資産を相続対象者で分割して相続すれば良いでしょう。
しかし基礎控除以上の資産を相続し、相続税を支払う必要がある場合や、資産よりも借金等のマイナスの相続が大きく、相続放棄を考える様な場合には、相続手続きや相続放棄の手続きについて、早めに専門家に相談するのがベターです。
相続税を払う場合には、少しでも節税をできないかを税理士にさん相談し、相続手続きをすると良いでしょう。
また相続放棄する場合には所定期間内に裁判所に届を出す必要があり、さらに自分が放棄する事で新たな相続人となる人に迷惑を掛けない配慮をどうすべきか等、司法書士や弁護士さんに依頼して適切な手続きを講じる事が重要です。
大阪で遺産相続手続きの相続の放棄をする場合、相続の専門家である弁護士に相談をすることをお勧めします。遺産相続の手続きは、相続が発生したときから10ヶ月間でしなければなりません。
遺産相続手続きの中の「相続放棄」は、財産がプラスの場合と比べマイナスの財産の方が多い場合が多く、債務の負担まで負う事になります。これを回避するために相続の放棄の手続きをします。
相続の放棄手続きは、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出をしなければなりません。マイナスの財産は、相続を放棄する権利が認められています。場合によっては法律の専門的な知識を必要としますので、弁護士に相談をするとよいでしょう。
遺産相続相談は、疑問に思った時にしておくことが肝心です。無料相談もありますので、お近くの弁護士に訊ねるといいでしょう。
正式に依頼をする際には、事前に依頼内容を細かく伝え、見積もりを出してもらうことが必要です。相続問題に詳しく実績がある事務所を選ぶことが大切です。
悲しいことではありますが、遺産相続の際に遺族内でもめることは少なからずあります。弁護士に依頼することで、第3者が事務的に手続きを進めてくれるので、煩雑な作業から逃れられます。
何より家族間の争いを避けられるでしょう。料金体系が明確で納得いくまで説明してくれる事務所がおすすめです。
忘れがちな相続手続きとして、被相続人の準確定申告があります。これは被相続人が死亡した年に稼いだ収入と税額を申告する手続きであり、被相続人が死亡した日(相続開始日)の翌日から4ヵ月以内に確定申告をしなければいけません。
この手続きは相続人全員で行うものとされ、全ての相続人の連署で申告書を提出する必要がありますが、特定の相続人が他の相続人の名前を付記していた上で別々に提出することもでき、その場合は他の相続人に対してその旨を通知する事となっています。
また、保険料控除などは死亡日までに支出したものが対象となり、扶養控除などは死亡日の現況によって判断する点に留意して下さい。
作成:2023/1/24