交通事故を相談するなら交通事故弁護士に。大阪府、京都府、兵庫県にも多くの交通事故弁護士がいます。
交通事故の慰謝料、示談金、治療費などでお困りなら今すぐ弁護士に相談しましょう
近くに知り合いの弁護士がいない時にはどうするの?そんな時は弁護士会にご相談ください。市役所の法律相談でもOKです。
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TOP > 交通事故慰謝料 > 交通事故慰謝料は増額するのか
交通事故を起こしてしまった場合に関しましては、慰謝料を請求する人が多くいます。そんな時に中には交通事故慰謝料を増額してもらう為に、相手に請求する場合があります。これにつきましては可能で御座いますがその為には書類の提出やその理由に対する事を証明しなければならないのです。
交通事故慰謝料に付いては、ほとんどの場合が病院に通ってしまった、大きな怪我をしてしまいその入院費や治療に対し大きな金額が掛かってしまった場合に請求できます。
その為必要な書類としましては、病院からの請求書や勤務している方につきましてはその会社で働いている在籍証明書、給料の計算書、その間会社を休んだ証明書の提出が必要になってきます。
これらの情報が無ければ増額してもらう事が出来ないのです。ただ単に余分にお金を貰いたいからと言って申請をしても、申請を却下されてしまいます。
それだけ余分にもらうのであればそれなりの書類や、証明書が必要になってきますので申請の際には十分注意が必要になってきます。
茨城や千葉におきましてもこういった申請をする人達は多くいますがその人達はこういった書類や照明をする為に多くの人達が苦労をして揃えて申請を行っています。
交通事故慰謝料には、被害者が追ってしまった怪我の治療費、入院費、さらには仕事の休業に対する補償といった内容が含まれており、加害者との間に保険会社が介入して条件交渉が行われます。
妥当な提示金額での和解を成立させたい時や、交渉がスムーズに行われない時などには、弁護士への相談も解決策の一つとして挙げられます。
法律に基づいた弁護士基準としての慰謝料請求は、当事者だけで行われるより多額の設定となる場合もあります。被害者として、なるべく損をしないように話し合いを進めたい時には、法律専門家の存在を頼るべきでもあります。
車を千葉や茨城でどれだけ注意深く運転していても、交通事故に巻き込まれて被害にあう場合があります。交通事故の場合は、怪我をしていることが目視で確認できなくても病院で検査をしてもらうことが必ず必要です。
普通の怪我と異なり、交通事故の場合は、時間がたってから被害が出る可能性があるからです。
交通事故でけがをした場合は、入院や通院をするために交通事故慰謝料を請求することができます。交通事故慰謝料は怪我を受けたことによる慰謝料ともいえますが、その他に、後日通院が必要になったときに後遺障害慰謝料を請求することができます。
つまり実質、交通事故による慰謝料を増額できるということになります。ただ慰謝料を増額するためには、示談書を取り交わしていないことが重要です。
示談書を取り交わしていた場合、そこにはこれ以上慰謝料を請求しないという名目が記載されていることが多いので、増額請求しても認められないことがあるからです。
交通事故慰謝料に関しては、相手との交渉によって請求できる金額がかなり変わってきます。
そのため、納得のいく慰謝料の請求、さらに被害が出たときのために後遺障害慰謝料を請求するためには、弁護士など専門的な知識を持つ人に依頼することが良いでしょう。
交通事故が発生すると、被害者は加害者に対して損害賠償金を請求することになります。交通事故における損害賠償金には治療費や通院費、休業補償などの種類がありますが、大きなウエイトを占める項目が交通事故慰謝料です。
交通事故慰謝料は治療期間によって計算されます。自賠責保険基準及び任意保険基準の計算方法であれば、入院(あるいは通院)1日あたりの金額(およそ4200円)が定められています。
一方、弁護士基準の場合では1ヶ月あたりの金額が決まっており、入通院の日数に応じて(1ヶ月未満の場合には日割り)計算されます。
時として人はうかつな発言をする事もあるかと思います。
それが交通事故における慰謝料の話をしている時に、うかつな事を言ってしまうと取り返しがつかない事もあります。
また、慰謝料や交通事故の法律に関する事は全く分からず、相手の言い分をどこまで受け入れていいかわからない時には注意して発言したいですね。
時には相手は自分の都合がいい様に交通事故、または慰謝料について話を進めてくる事もあるようです。
自信がない人や、話し合いは苦手という人は、慰謝料や交通事故の事は、交通事故弁護士に行ってもらうのもいいかと思います。そうすれば、慰謝料または交通事故の事で、しくじった対応をしてしまう事もないでしょう。
交通事故慰謝料には、入通院慰謝料と、後遺障害慰謝料があります。慰謝料の算定基準には、自賠責基準と裁判基準がありますが、自賠責基準の入通院慰謝料には、交通事故被害による症状が影響しません。
重傷でも軽傷でも、入院でも通院でも、同様の扱いとなります。後遺障害慰謝料は、自賠責基準であっても、症状により大きく異なります。
裁判基準の場合は、交通事故慰謝料にはけがの重傷度が大きく影響します。後遺症が残らず、自賠責保険からだけ補償される場合は、重傷でもそれが金額に影響しないため、低い金額しか給付されないことになります。
交通事故の加害者が負う3つの責任について。みらい総合法律事務所
公開日:2018/01/30