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目次

B型肝炎給付金の訴訟の対象について

B型肝炎給付金の対象となるのは、集団予防接種などでB型肝炎ウイルスに持続的に感染してしまった一次感染者と、一次感染者となった母親からの母子感染で、B型肝炎ウイルスに持続的に感染してしまった二次感染者の2パターンのみです。

B型肝炎給付金の対象となる一次感染者というのは、B型肝炎ウイルスに持続的に感染しており、満7歳になるまでに集団予防接種などを受けていることです。

給付金の対象になる二次感染者というのは、自身の母親が一次感染者の要件を全て満たしていることや、二次感染者自身がB型肝炎ウイルスに持続的に感染していること、さらに母子感染であることが対象の条件です。

B型肝炎で給付を貰うには

B型肝炎ウイルスに感染している人は、国から給付金を受け取れる場合があります。それは幼少期に集団予防接種による注射器の連続使用が原因で、B型肝炎ウイルスに持続感染してしまった人です。

集団訴訟により裁判所に認められて給付金が貰えるようになりました。またこの事が原因で母子感染してしまった人も対象です。

自分がこのケースに当てはまると思った時は、裁判所に国家賠償請求訴訟の申し立てをしなければなりません。書類も揃えなければならないので大変です。

そのため、弁護士に相談してお願いするのが良いでしょう。費用が心配な人は、相談料が無料の弁護士事務所もあるので利用しましょう。

B型肝炎給付金を受け取るためには

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金などの支給における特別措置法が、平成24年1月13日から施行されました。救済要件に合致した方に対して、給付金が支払われることとなったのです。

受け取るためには裁判所による和解手続きをおこない、そこで支給対象者として認定される必要があります。救済要件を満たしていることや、病態を証明する証拠を用意して、裁判所で国を相手に国家賠償請求訴訟を提起する必要があります。

和解協議後、社会保険診療報酬支払基金に請求書を提出すると、病態に応じて50万円から3600万円などが支払われます。手続きは個人でおこなうことも可能ですが、弁護士に依頼もできます。

B型肝炎給付金は慢性肝炎の症状で貰えるのどのくらい?

B型肝炎はB型肝炎ウイルスの感染によって引き起こされる肝臓の病気です。幼少期のときの集団予防接種等の注射針の使いまわしによって感染した人に国がその責任を認め給付金を支払うのが、B型肝炎給付金です。

B型肝炎給付金を受け取るには面倒でもB型肝炎訴訟をしなければなりません。なぜそんなに手間がかかるのかと言う分けは、本当に集団予防接種等で感染したのかを裁判で審議するためです。

その訴えが通って初めて給付金を貰うことができます。和解までの期間は1年くらいかかりますが、その給付金はB型肝炎給付金の慢性肝炎ですと1250万円受け取ることができます。

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