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TOP > 訴訟肝炎 > B型肝炎訴訟 > B型肝炎訴訟の和解から給付金支給まで
幼少時期の集団予防接種などで、注射器を連続使用したことが原因でB型肝炎ウイルスに感染した人には、国から給付金が支払われます。
ただ実際に支給を受けるためには、資料を揃えた上でB型肝炎訴訟を起こす必要があり、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法では、和解期間が定められているため、期間内に請求を訴える必要があります。
なぜ訴訟を起こさなければ支給されないのかというと、本当に集団予防接種などで感染したかどうかを裁判で審議するためで、注射器の連続しようによる感染であることを、証明しなければいけません。
B型肝炎給付金請求について
昔B型肝炎に感染してしまった人は、肝炎訴訟の対象者である可能性があります。
昔学校などで予防接種を受けたことでB型肝炎に感染したなど、訴訟の対象になる理由が決まっています。また感染した時期によっても、給付金が受けられる対象になるかが決まっています。
B型肝炎訴訟をすると、国から給付金が出ることもあります。専門の機関に相談することで、自分が対象であるか確認することもでき、アドバイスを受けることもできます。
対象かどうか気になっている場合は、請求の期限などもありますので早めに動き出すようにすることが大切です。
B型肝炎の患者が給付金は、役所や病院にいって、B型肝炎である書類を書いたり、医師の診断書をつけて申請する方法では受け取ることはできません。受け取るには、B型肝炎訴訟を起こさなければなりません。
つまり、B型肝炎の感染者であるだけではだめで、国が指定するB型肝炎の感染経路で感染したことを裁判で証明し、国と和解する手順を進めなければ給付金は受け取れないのです。
国を訴えて、給付金を受け取る権利を主張する法廷での手続は、法律手続に詳しくない一般の個人では困難です。つまり、B型肝炎訴訟は、弁護士つまり法律事務所に相談して、任せるべきだといえます。
B型訴訟肝炎を起こして国と和解し、受け取れる給付金の額は、病気の状態に応じて異なります。死亡や肝がん、重度の肝硬変で3600万円、軽度の肝硬変で1250万円、慢性B型肝炎は1250万円、発症から20年を経過した慢性B型肝炎で現在も治癒していない人は300万円、20年を経過した慢性B型肝炎で治癒している人は150万円、集団予防接種から20年経過していない無症候性キャリアは600万円、20年が経過した無症候性キャリアつまり特定無症候性持続感染者は50万円です。
次に、B型肝炎訴訟の費用については、印紙代が給付請求額によって128000円から5000円、切手代がおよそ6000円かかります。
また、弁護士報酬は、給付金額の4%から16%で、事務所により異なります。ただし、給付金の4%が、国から弁護士費用の補助金として給付されます。
集団予防接種における注射器の使い回しが原因になり、B型肝炎ウィルスに感染させられた人を対象に、全国原告団、全国B型肝炎訴訟弁護団が結成されています。
B型肝炎ウィルスに持続感染していることや、集団予防接種を受けた経験があること、さらに、母親が集団予防接種を受けたことによる感染者であることなどの条件を満たすことによって、提訴が可能です。
また、国からの損害賠償金であるB型肝炎給付金を受け取ることができるため、条件の判断基準と共に、救済処置や弁護士などのサポートを利用することが問題解決へ向けての重要点ともなります。
過去に実施された集団予防接種において、注射器を連続使用したことが原因になり、B型肝炎ウイルスに感染してしまった方がたくさんいます。
B型肝炎訴訟は、そういった方々が法的責任に基づいて損害賠償を求める裁判のことです。国の責任は最高裁判所での判決によって基本合意の下で成り立っており、和解による制度制定によって対象者へ給付金が支払われるようになっています。
B型肝炎ウイルスによる様々な症状によって、給付金の内容なども異なり、正しい知識や情報が必要とされるものでもあります。弁護士へ相談をしながら、手順に沿った手続きや、損をしない給付金の受け取りが実現させられます。