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過払いと司法書士

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目次

遺言書作成は最も効力がある公証人役場で

遺言書作成に関しては、有効性を確保するという点では公証人役場で作成したものに勝るものはありません。 特に、遺言書作成は一定の形式や決まり事などがあって、単に被相続人予定者が直筆で作成し、実印を押せばいいというわけには行かないからです。

もちろん、全く効果がないというわけではないにしても、法律的にという場合は、十分な条件を満たしていないことがあるからです。 トラブルが起きることが予想されるというような場合は、特に、万が一に備えることが極めて大切です。 遺留分というような厄介な問題も含め、様々なことも教えていただけます。

無効になる場合の遺言書作成

様々な遺言書がある中で、自筆証書遺言は、費用もかからず、いつでも書けるなど手軽に作成できるため、数多く 利用されているのですが、民法で定められたとおりに作成をしないと、遺言として認めらないことがあります。

遺言書作成には注意しておくべきことがあります。ここでいくつか遺言書作成にあたり無効とされる例をあげてみます。まず代理人や他人の意思が介在した遺言、タイプライター、ワードプロセッサーでの遺言書、日付のないもの、遺言作成の日より日付を遡らせて記載されたもの、2人で共同でする遺言、相続財産でどの範囲かが特定できないものなどは無効になるため、しっかり要件を確認して遺言書作成をする必要があります。

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