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TOP > 遺言書作成 > 相続手続きに備えた遺言書作成はどうすべきか
自分も若くないし不安だという人は、自分の死後の相続手続きについて気になっている人も多いのではないでしょうか。
相続手続きで思い残す事がない様にするために遺言書作成をおすすめします。
遺言書作成は、法的に効果を発揮しますので、相続手続きの話が法廷に持ち込まれる際にも、遺言書作成を元に行う事でスムーズに解決するでしょう。
相続手続き際に活用できる遺言書作成を行うなら、書式などを細かく守る必要があります。相続手続きに備えた遺言書作成について、自分一人で行うのが不安だという場合には法律家にお願いすると手間は省ける事でしょう。自分の子孫がいつまでも仲良く家族円満でいる事はとても大事ですね。
最近「終活」いう言葉を耳にすることも増えてきましたがその「終活」の中で遺言書作成を検討している人も増えているのではないでしょうか。
残された遺族が相続時に万が一にももめないためにも遺言書は前もって準備しておきたいものです。
しかし正式な遺言書として認められるにはいくつか要件があります。せっかく遺言書を作成したものの、要件を満たしておらず、かえってトラブルの原因となってしまうこともありますし、不動産などの分割が難しい資産の取扱についても素人では判断がつかないものもあるため、やはり適正な遺言書を作成するためにも弁護士などの専門家に相談することがベストな選択でしょう。
被相続人の死後に発見された遺言書は、家庭裁判所で検認という手続きを行います。これは遺言書の紛失や改ざんを防ぐために行われるもので、相続人をはじめとした関係者が立ち合い、内容を確認する手続きです。
なお、遺言の効力に関する判断をするわけではありませんので、間違えないように注意して下さい。
ただし、遺言書作成で公正証書遺言を作成した場合は、検認の手続きは必要ありません。
なぜなら、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されており、検認を行う目的である紛失や改ざんの可能性がないからで、これにより他の遺言書と比べて相続が迅速に進むことなります。
『相続が争族になる』という言葉を聞いたことありませんか?呼んで字のごとく、相続人同士が話し合い(遺産分割協議)を進めていく中で、誰がどの資産を相続するかを争ってしまうことです。
「私たちは仲が良いので揉め事などしない」と言う一族に限ってよく揉め事が起きてしまうという話はよく聞きます。
あなたが亡くなって、配偶者に十分に遺産を相続させたい時、相続人の数が多いのであれば遺言書作成をおすすめします。 遺留分をご存知ですか?例え遺言書で「○○(血縁関係不問)に全財産を相続させる」という文言があったとしても、基本的な相続割合の1/2は相続できる権利があります。
しかし、死亡者(被相続人)の兄弟姉妹においては遺留分がありません。そのため、配偶者と自分の兄弟姉妹のパワーバランスが兄弟姉妹に有利な場合、遺言書を作成して兄弟姉妹への遺産相続をコントロールしましょう。
遺言書作成においては、先ず本人自身が書く必要があり、また本人の印鑑及び署名日付が記載されてないと無効になってしまいます。
また作成後、注意しておかなければならないのは、弁護士に確認し書くのと、遺言書作成後ただ保管しておくのでは、効力にも差が出てしまいます。
遺言を残す際は出来るだけ早めに書いておくのも、重要なポイントとなります。その理由としましては、弁護士を通し遺言書を書いた際には、遺言書を撤回するのに手続きで時間が掛かってしまう為です。
自分で保管する場合は書いた遺言書を破り捨てれば、遺言の効力はなくなります。
将来、自分の家族が争わないために遺言書作成を考えているなら、公正証書遺言を作成するべきでしょう。遺言書には自筆証書遺言もあります。
こちらは自分で書いたもので検認手続きが終わらないと相続手続きをすることができません。
相続までに時間がかかり、また無効になる確率も高くなります。それに比べ、遺言書作成時に公正証書遺言で作成していれば検認手続きが必要ありません。
そのため手続きもスムーズに行うことができます。また作成時にプロの手で作成され、証人もいることから不備も少なく、無効になる確率が低いです。
将来のことを考えるならこちらを選ぶのが得策でしょう。
公正証書遺言書作成については、遺言書を公証役場で公正証書にすることで、無効になってしまう可能性が低くなります。
また、盗難や紛失などの心配もありません。大阪にある法律事務所に相談すれば、遺言書作成に関して、法的にも有効なサポートをしてもらうことができます。
優秀な弁護士によって、丁寧に教えてもらえます。言語や視覚の障害がある方に対しても、親切に対応してもらえるため、幅広い方々からの信頼を集めています。
リーズナブルな費用でサポートを受けることが可能であるため、経済面で考えても良心的な法律事務所だと言えます。
遺言書作成する前に知っておきたいポイントとしては、公正証書遺言と自筆証書遺言のメリットとデメリットについてです。
両者を比較する目的は、被相続人や相続人となる家族や親族が円満に財産分与できる形が理想的となりますので、作成する前に比べてみる事が大切です。
公正証書遺言のメリットは公証人が作成に立ち会ってくれますので不備がありませんし、保管も合わせてして下さいますので安心です。
自筆証書遺言のメリットとしては、自分で全て作成する事ができます。又、自分で作成するため費用があまりかかりません。
東京や大阪など中心部には専門機関も多くありますので、一度相談してみるのも一つの手段と言えます。