交通事故を相談するなら交通事故弁護士に。大阪府、京都府、兵庫県にも多くの交通事故弁護士がいます。
交通事故の慰謝料、示談金、治療費などでお困りなら今すぐ弁護士に相談しましょう
近くに知り合いの弁護士がいない時にはどうするの?そんな時は弁護士会にご相談ください。市役所の法律相談でもOKです。
弁護士、法律事務所は大阪、京都、神戸には多くあります。問題の解決なら相談しましょう。
B型肝炎給付金請求やB型肝炎訴訟の相談、離婚の相談は弁護士へ。専門の弁護士、法律事務所に相談するといいです。
借金、多重債務でどうしようもなくなることってあります。そんな時はまずは弁護士、法律事務所にご相談を。自治体や弁護士会で無料相談会をしています。
過払い請求や自己破産などの債務整理で楽になるかもしれません。
TOP > B型肝炎給付金 > B型肝炎給付金訴訟を行う際の注意について
B型肝炎給付金訴訟は、あらかじめ定められた条件・要件に該当した方々が、国に対して訴訟を提起する手続きです。
手続きを進める際には、多くの証拠が必要になります。証拠が集まらないと給付金が認められないおそれがあります。
その証拠においては、母親や父親、兄弟姉妹などのご家族の血液検査が必要になる場合もあります。
また、ご両親やご兄弟が既に亡くなっている場合や別居している場合でもご家族に関する証拠等の提出を求められる場合があるため、あらかじめご家族やご兄弟とよくご相談されたうえで、ご判断をされるようお願いいたします。
B型肝炎給付金請求について
国による集団予防接種が原因でB型肝炎ウィルスに感染してしまったため、国に対してB型肝炎訴訟を提起して救済を受けている方も多くなってきました。
すでに国との間で和解が締結し、手続きによって給付金を受け取ったという方も、いらっしゃるかもしれません。
国との間ですでに和解した後でも、症状が発症したり、悪化した場合には、追加で給付金を請求することができます。特に無症候性キャリアの方は、現段階で症状がなくても、今後に症状が発症ないし悪化する場合もあります。
そのような場合でも、資料が残っていれば、追加で訴訟を提起して、新たな救済を受けることができます。
肝臓には痛みを感じる神経がなく、ダメージを受けていてもギリギリまで自覚症状がないというケースも少なくありません。
血液などの体液で感染するB型肝炎についても同様です。
また、ウイルス感染したのにも関わらず、20年以上症状が表れないというケースもあります。国が支給しているB型肝炎給付金は、満7歳までに集団予防接種を受けた方が対象となっています。
受給要件に現在発症しているか否かは問われず、ウイルスに持続感染している方であれば対象者となります。また、この対象者が亡くなっていた場合には、相続人が代わりに給付金を受け取ることもできます。